(理事会了承日:平成21年6月9日)
(名称及び事務所)
第1条 本会は,弘前大学理工学部後援会と称する。
第2条 本会は,事務所を弘前大学大学院理工学研究科内に置く。
(目的及び事業)
第3条 本会は,弘前大学理工学部(以下「学部」という。)及び弘前大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)の教育,研究,地域貢献活動,就職活動に助成し,併せて学部及び研究科と在学生の保護者並びに社会との連携を図ることを目的とする。
第4条 前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 学生の教育,指導に必要な助成
(2) 学生,教職員の福利,厚生に必要な助成
(3) 学術の研究,調査,交流に必要な助成
(4) 学生の就職に必要な助成
(5) 学部の施設,設備の整備に必要な助成
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会は,次の会員をもって組織する。
(1) 通常会員
ア 学部学生の保護者
イ 研究科学生の保護者
(2) 特別会員
ア 学部及び研究科の教職員
(3) 賛助会員
ア 弘前大学文理学部,同理学部,同理工学部,同大学院理学研究科若しくは同大学院理工学研究科の卒業者,修了者又は退職者で本会に寄付をした者
イ 本会に寄付した者で,理事会が推薦したもの
ウ 本会に寄付した法人,団体その他の組織で,理事会が推薦したもの
(役員等)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 若干名
(4) 監査 2名
2 役員の選出は,次の方法による。
(1) 会長及び副会長は,理事の中から互選により選出する。ただし,会長は,通常会員又は賛助会員から選出された理事をもって充てる。
(2) 理事は,次の区分により選出する。
ア 通常会員 14名(各学科各2名及び研究科2名)
イ 特別会員 3名
ウ 賛助会員 2名
(3) 監査は,通常会員の中から選出する。
3 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,役員に欠員が生じた場合は,前項の方法により補選する。
4 学部との連絡を密にするため,研究科長に顧問を委嘱する。顧問は,必要に応じて理事会に出席することができる。
第7条 役員の任務は,次のとおりとする。
(1) 会長は会務を統括し,本会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
(3) 理事は必要事項を審議し,総会において決議した事項を執行する。
(4) 監査は,会計その他の事務を監査する。
第8条 本会の事務を処理するため,事務員若干名を置くことができる。
(会議)
第9条 本会の会議は,総会及び理事会とする。
2 総会は,定時総会及び臨時総会の二つとする。定時総会は毎年1回開催し,臨時総会は会長が必要と認めたとき開催する。
3 総会では次の事項を審議する。
(1) 予算,決算及び事業計画
(2) 会則変更
(3) その他必要な事項
4 理事会は会長が必要と認めたときこれを開催し,次のことを行う。
(1) 役員の選出に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) 予算・決算に関すること。
(4) 総会に提案する議案に関すること。
(5) その他本会の目的達成に必要なこと。
(会費及び寄付金)
第10条 本会の経費は,本会の目的に賛同する会員の会費,寄付金その他の収入をもって充てる。
2 通常会員の会費は,次のとおりとする。
(1) 学部学生の保護者 20,000円(学部3年次編入学の場合は10,000円)
(2) 博士前期課程学生の保護者 10,000円
(3) 博士後期課程学生の保護者 15,000円
3 前項の会費は,原則として学生入学時に納入するものとする。
4 特別会員は,毎年4月に,年会費2,000円を納入するものとする。
5 賛助会員は,随時,一口10,000円以上を寄付するものとする。
6 既納会費は,返還しないものとする。
(会計区分)
第11条 会計区分は,一般会計と特別会計とし,特別会計は,事業遂行上必要のある場合に執行するものとする。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第13条 本会会則施行に関する細則は,理事会で定める。
附 則
1 この会則は,平成16年3月30日から施行する。
2 平成16年3月31日現在学部又は研究科に在籍する学生の保護者である通常会員の会費は,前項の規定にかかわらず,次のとおりする。
(1) 平成15年度学部入学生 15,000円
(2) 平成14年度学部入学生 10,000円
(3) 平成13年度以前学部入学生 5,000円
(4) 平成15年度以前学部3年次編入学生 5,000円
(5) 平成15年度以前研究科入学生 5,000円
附 則
この会則は,平成17年10月28日から施行する。ただし,第6条第2項第2号の改正規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成21年10月23日から施行し,改正後の規定は,平成21年4月1日から適用する。