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弘前大学理工学部同樹会会則 |
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(名称) |
第1条 | 本会は,弘前大学理工学部同樹会(以下「本会」という。)と称し,事務所を弘前大学(以下「本学」という。)理工学部内に置く。 |
(会員) |
第2条 | 本会は,次の各号をもって組織する。正 会 員  : 本学の理学部及び理工学部の卒業生又は在学生,理学研究科及び理工学研究科の修了生又は在学生並びに旧文理学部理学科の卒業生 名誉会員 : 本学理学部及び理工学部に所属したことのある教官及び教員
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(趣旨) |
第3条 | 本会は,会員相互の連絡・親睦を図り,大学の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 | 前条に掲げる本会の目的達成のため,次の事業を行う。- 卒業・修了祝賀会
- 会報の発行
- 会員の会合への補助
- その他,本会の目的達成のために必要な事項
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(役員) |
第5条 | 本会に,名誉会長,会長,副会長,幹事,監査及び顧問の役員を置く。 |
2 | 名誉会長には,理工学部長を推戴する。 |
3 | 前項を除く第1項の役員数及び選任方法については,次の各号のとおりとする。会 長 1名 総会において,正会員のうちから選出する。 副会長 1名 会長が正会員のうちから指名する。ただし,総会の承認を得るものとする。 幹 事 5名 総会において,会員のうちから選出する。 監 査 2名 総会において,会員のうちから選出する。 顧 問 2名程度 特別会員及び名誉会員のうちから会長が委嘱する。
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(役員の任期) |
第6条 | 前条第3項の役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。 |
(任務) |
第7条 | 名誉会長及び顧問は,本会の運営に対して助言する。 |
2 | 会長は,本会を代表し,会務を統理する。 |
3 | 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその代理をつとめる。 |
4 | 幹事は,本会の庶務及び会計を担当する。 |
5 | 監査は,本会の会計を監査する。 |
(幹事会) |
第8条 | 本会に,幹事会を置く。 |
2 | 幹事会は,正・副会長及び全幹事で構成する。 |
3 | 会長は,必要によって幹事会を招集し,その議長となる。 |
4 | 幹事会は,本会の方針・会則・その他重要事項を審議する。 |
5 | 幹事会の審議結果について,会長が必要と認めたときは,これを総会に提案又は報告するものとする。 |
(総会) |
第9条 | 本会は,原則として毎年1回総会を開催する。 |
2 | 総会の開催期日等は,幹事会が決定し,会長が招集する。 |
3 | 会長は,総会の議長となる。ただし,会長に事故があるときは,副会長が代行する。 |
4 | 総会において,次の各号の事項を審議する。- 前年度事業報告
- 今年度事業計画に関すること
- 予算・決算に関すること
- その他本会に関する必要な事項
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(議決) |
第10条 | 総会において議決を必要とするときは,出席会員の過半数をもってこれを決する。ただし,可否同数の場合は,議長の決するところによる。 |
(会計) |
第11条 | 本会の会計は,会費,寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 |
2 | 本会の会計年度は,当年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。 |
(会費) |
第12条 | 本会会員の会費は,次の各号のとおりとする。正 会 員  終身会費 10,000円
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2 | 第2条第1号に該当する理学部同窓会々員は,前項第1号の規定にかかわらず本会会費の徴収を免除する。 |
3 | 正会員にかかる会費のうち,一部については弘前大学同窓会会費に充てるものとする。 |
4 | その他本会の会費等に関する細目は,幹事会が別に定める |
(事務) |
第13条 | 本会の事務を処理するため,事務所に担当職員を置くことができる。 |
(会則の改廃) |
第14条 | 本会会則の改廃については,本会総会の承認を必要とする。 |
附 則 |
この会則は,平成12年4月1日から施行する。 |
附 則 |
この会則は,平成16年4月1日から施行する。 |
附 則 |
この会則は,平成19年4月1日から施行する。 |
附 則 |
この会則は,平成28年6月16日から施行し、改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。 |
附 則 |
この会則は,令和6年6月13日から施行し、改正後の規定は、令和7年4月1日から適用する。 |